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2009年11月24日

いよいよ12月議会!

 今年最後の定例会は・・・12月1日から始まりますが、何しろ今日の午前中が一般質問の通告書の提出〆切。合わせて議案書も配布されたので、すっかりと議会モードという感じです。

 今回の一般質問は「子どもの権利」がテーマです。通告書本文は議会質問内容に掲載しました。

 子どもの権利と言うと、合わせて語られるのが「子どもの責務」・・・ということで、ちょうどタイミング良く、札幌市の子どもの権利条例の話を聞く機会を得ました。紆余曲折、策定過程には様々な壁があったようですが、40名ほどの子どもたちも大人に交じりながら、完成した条例のようです。札幌市の市長さんは子どもの人権などにも造詣の深い弁護士さん出身ということ。その経験があるからこそ、条例制定ができたのでしょうね。参加した子どもたちが、特に意見交換したところが第3章「子どもにとって大切な権利」というところだそうです。
 この章の第10条「豊かに育つ権利」のところ、下記のような内容です。


第10条 子どもは、様々な経験を通して豊かに育つことができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。
(1) 学び、遊び、休息すること。
(2) 健康的な生活を送ること。
(3) 自分に関係することを、年齢や成長に応じて、適切な助言等の支援を
受け、自分で決めること。
(4) 夢に向かってチャレンジし、失敗しても新たなチャレンジをすること。
(5) 様々な芸術、文化、スポーツに触れ親しむこと。
(6) 札幌の文化や雪国の暮らしを学び、自然と触れ合うこと。
(7) 地球環境の問題について学び、豊かな環境を保つために行動すること。

 私はざっと条文を目を通し、ちょうど第1号・・学び、遊び、‘休息する’ことに目が止まったのですね。「休息する」という権利・・・これは子どもたち出された意見なのだそう。

 現代社会に生きる子どもたちの心の底に眠っているというか、吐き出したい気持ちを感じずにはいられません。「休息したい!」・・・・心の声だと思います。


 とこれについては、「子どもたちが怠けるだろう!」という趣旨の大人(議員)の意見もあったそうです。そのせいか?・・・・きちんと解説文には次のように記されています。

第1号関係
 ここでは、学ぶ権利、遊ぶ権利、休息する権利を規定しています。
「学ぶこと」は、成長・発達する過程にある子どもにとって、保障されなければならない最も重要な権利の一つです。また、「遊ぶこと」についても、年齢に適した遊びやレクリエーションなどを通して、多くのことを経験することができる大切な権利です。さらに、適度に「休息すること」は、健やかな成長・発達にとって欠かせないことです。

 なお、これらの「遊ぶこと」や「休息すること」は、好きなだけ遊び、休んで良いというものではありません。子どもの発達段階に応じた適切な遊びや休息とはどのようなことか、大人と子どもが共に話し合うことが大切です。


 うーん、なるほどぉ・・・と思いました。


 条例づくりというのはとても難しい。「助詞」の使い方一つで大きく意味合いが変わってくるものですし、特に市民参加で策定するような条例の場合には解説文をつけなければ行間に込められた思いなどまで表現しきらないのが実際です。例えば多摩市でも自治基本条例は解説文付きで読み、そして策定した市民の思いを分かち合っていきたいですし、おそらく私たち議会が悶えている?議会基本条例ですが、こちらも解説文をしっかりと書きこんで作成しなければいけないと感じています。(条例施行までには仕上げたい!・・・というのが目標)


 話を戻すと、今回の私の一般質問では範疇幅広くある「子どもの人権」の中でも、とりわけ最も深刻な人権侵害とも言える虐待のこと。子どもたちの発達支援のことをいろいろと調べていきながら、行きつくのが虐待の問題だったから。保護者もとっても悩んでしまうのです。誰かにもっと早く相談できれば、もっと早い段階でサポートが届いていれば・・・・そんな状況もあるからです。


 というわけで、今日のくじ運・・・番号は「21」。発言順を決めるくじを引くのはやっぱり毎回何となく緊張するのですが、番号見てほっとしたということは・・・・まだまだ準備不足っていう証拠だろうと自覚して、もう少し調査を進めないとと思っているところです。
 

投稿者 hisaka : 2009年11月24日

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