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2008年04月16日

議会改革は進むか?

 今日は議会改革特別委員会の討議グループ分科会がありました。議論のはじめは議長の召集権のことが話題になりました。これについては首長と議会は二元代表制であるのに首長にしか召集権がないことはおかしいと地方自治法改正論の中でも見直しの必要性が主張されてきたところです。しかし、一定の見直しは図られた?と考えるのがいいのか悪いのか・・・・・?議会事務局の説明でも「実質的には、首長は議長の申し入れにより20日以内に臨時議会を召集しなければならないと義務化されており、議長召集権が担保されているとも解釈できます。」との話です。

第101条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3 議員の定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4 前2項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。
5 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては7日、町村にあつては3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

 でも、私は議会事務局(長)に言いたい・・・・「普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。」ということには変わりがない!

 ・・・・ってどうして、今日の会議の冒頭でこの件が話題になったかというと、実は一昨日・・・・自民党・公明党・あおぞらを除く会で臨時議会開催の申し入れがありました。


 発起者は共産党。臨時議会の内容は「国民健康保険税の改定」のこと。実は国民健康保険税については均等割1万円の増額が予定されています。そのことに関し、市長は議会を開かず「専決処分」で実行しようとしています。市長には「議会を開く暇がないときには専決処分」が認められていて、特に、年度末のこの時期には専決処分が下されることが多々あります。
 そこには国会での議論との兼ね合いがあります。国会での地方税改正は年度末最後ギリギリになることが多いにもかかわらず、施行日が4月1日から・・・なんてことは恒例行事。その法改正を待ち、連動する多摩市の条例の改正をしなければならないため、その間・・・・「議会を開く暇がない」ということになるのです。

 自治体によっては、このような場合にも議会での審議を経ることをルール化し、臨時議会を開催する対応を図っているところもあるそうです。「年度末の3月定例会が終わった直後、国会での審議待ち、そして臨時議会」というスケジュールが恒常化しているということですね。


 しかし多摩市では「暇なしの専決処分」により対応を進めてきました。でも、このたびの申し入れは国民健康保険税の増額(均等割一人1万円)については市民生活に深刻な影響を及ぼすということで、本当に「議会を開く暇がない」のかどうか?が問題になっているわけです。国会での審議を理由にして「専決処分」を乱用すべきでないというのが発起者他の立場ですね。当然のことです。これは国民健康保険税のことに限らないのかもしれませんが、いずれにせよ議会は黙って追認していればいい・・・というのが専決処分。


 まあ、その正当性については法律でしっかりと温存されているわけで、地方分権やら地方主権と言いながらも、どこかで骨抜きにされているんだなあとしみじみと感じます。きっと地方議会が強くなりすぎると不都合なことがあるのかもしれませんね・・・・・・・・・国にとって。(結局地方自治法を改正するのは国会の仕事。国に不都合な改正が行われるわけもないので。・・・これは私の独り言)


 で、話を戻すと、発起人である共産党に同調する形で民主党、改革ゆいの会、生活者ネットワーク・無所属の会の連名で「臨時議会の開催」を議長とともに副市長に申し入れを行ったのが一昨日のことでした。・・・・・って当の議長がどうお考えなのかはちょっとさておきって感じになるのでしょうか?(なぜなら、議長は自民党会派だから)
 とりあえずは「3 議員の定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。」ということで、共産党以下3会派で「議員の4分の1以上」は十分に満たしていることを考えると、しばらくしてから「臨時議会開催の通知でもあるのかな」なんて思っていたんですけど。

 どうやらこの申し入れについては議会内での物議を醸し出している模様。翌日(昨日)のことになりますが、とある方から「自民党と公明党はずしのようなやり方には問題があるのではないか。」と指摘をいただいたので。

 そういうこともあってか、本日・・・・4会派は議長・副議長からの呼び出しを受け、緊急に22日の午前中に代表者会議が開催されることになりました。代表者会議で合意をし、そのもとでしかるべき対応を進めようということになるのでしょうね。


 けど、別に代表者会議云々関わらず、「議長を飛び越して、議員の4分の一以上のものの請求」があれば臨時議会を召集することはできるわけで、仁義というか手続きというか、なるべく議員同士会派どうしの不要な軋轢を生まないというか・・・・・・紳士的に物事を進めようというか?
 いやはや・・・やっぱり手続きは大事ですね。

 代表者会議で円満解決をひとまずは図ろうということになるのかな。


 って円満解決って?


 「臨時議会は開かないってこと?!」

 代表者会議も合議制なので、そこで一体どんな「合議」になるのか注目ですね。それはさておき、今日の討議グループ分科会でも「専決処分」が話題になったのでした。ものすごく現実味がある議論になっていました。明日の午前中は議会改革特別委員会公開グループの開催があります。


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投稿者 hisaka : 2008年04月16日

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