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2005年05月09日

パートナーシップ協定書

 6月議会の一般質問では「市民協働」をテーマにする予定です。特に気になっているNPOセンターの運営業務なのですが、連休明けになってもホームページは稼動していません。
 ところでNPOセンターの管理運営業務は今年度から委託先が変更しています。それに伴って契約内容などに変更があったのかもしれないと思い、過去から業務委託契約書を手に入れて中味のチェックをしています。その中で目についたのが今年度から契約書の一部に「多摩NPOセンター管理運営業務パートナーシップ協定書」というものが含まれていることです。

 パートナーシップ協定と言うと思い出すのは「市民自治基本条例」のことですが、そのときには途中で市長が交替したこともあり、パートナーシップ協定の効力が問題になった経緯があります。そのことを意識してなのか、今回締結されているパートナーシップ協定書には効力について次のように記載されています。
 「なお、この協定書の効力は、平成18年3月31日までとし、双方特段の申し出がない限り、自動継続させるものとします。」
 これについて疑問に思った点ですが、NPOセンターの管理運営業務の委託契約期間は1年間で、業務委託契約そのものは一年ごとの契約更新になるはずです。今回の場合も業務委託先については公募方式で選定しました。しかし、このパートナーシップ協定によると「特段の申し出がない限り、自動継続させるもの」となっており、このことから今後はNPOセンターの管理運営業務の委託先について、市の基本的な考え方としては変更するつもりはないとの意向が感じられます。
 もちろんNPOセンターの安定的な運営を考えると管理運営業務の委託先について、入れ替わり立ち替わりすることは望ましいこととは言えません。しかしながら、このパートナーシップ協定書をなぜ結ぶことにしたのか、協定書を締結するときの根拠がどこにあるのかがわかりません。また「自動継続」が前提になっている協定書ですが、これは現在行政が行なっているさまざまな市民協働事業と位置付けられているもの全てで締結されているものなのかどうかも調査が必要だと考えています。庁内に設置されている「協働推進会議」において決定された事項なのでしょうか。
 いずれにしても理解できるようで理解し難い存在として「パートナーシップ協定書」があるように思います。

投稿者 hisaka : 2005年05月09日

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