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2005年03月23日

採択された陳情の効力は?

 建設環境常任委員会に提出されていた2つの陳情が全員一致で採択されました。これは旧公団のいわゆる未利用地の処分に関するもので、諏訪1丁目にある約5,000㎡の土地利用についてです。売却処分にあたっては周辺住宅地区と調和のとれた住宅建設を誘導するよう、市としても旧公団に対して申し入れ等をして欲しいという願いでした。もちろんこの趣旨に反対する理由はありません。全員一致で採択したのはあたりまえの結果です。

 この土地は公共的存在として活躍してきた事業者が所有しているとも言え、本当はこのような陳情が出されてくる状況があることに残念さを覚えます。なぜならニュータウンは住宅都市としての理想掲げながら旧公団が率先し、建設してきたはずだからです。それを自ら否定するかのようなここ数年の旧公団の立ち振る舞いには目を疑いたくなります。特にニュータウンの未利用地問題では旧公団は土地の斡旋事業者でしかなく、より高い値段で不良債権化した土地の処理をしているとしか思えないのです。自らが描いてきた住環境に配慮することを忘れたかのように、民間事業者にさっさと土地を売却したらあとはそのままフェードアウトしていまいます。周辺住民との売却先の事業者との間で軋轢が起きても、ある意味知らん顔という態度です。

 今回のように、まだ売却される前の段階で市議会に陳情が出され、採択されたことの意味合いは大きいと思います。むしろ、どちらかといえば「大きく」あって欲しいと願っています。住宅建設計画が実際に具体化した段階だと手遅れになることが多く、陳情の効力に疑問符がついてしまう場合もあります。しかしながら、今回は違います。これを受けて、まずは行政が旧公団に対し意見することが出来ます。今後の行政の動き方はもちろんのこと、そして旧公団がどのようにしていくのか注目点です。土地の売却にあたって、一番危惧されるのは住宅の高層化です。市内の各所で発生しているマンション紛争が回避されるよう、旧公団にはそのために最も有効な手段を講じてもらいたいと思っています。また、この件ではあわせてこの陳情を採択した効力も試されるなと感じています。

投稿者 hisaka : 2005年03月23日

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