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2006年06月06日

定例会4日目 一般質問

 今日は朝一番で発言順がまわってきたので、内容は別として、とりあえず終わってよかったよかった・・・これからのまちづくりには広報戦略をどう立てていくのかが重要だと思っているので、そのことはちょっと強調したつもりですが、伝わったのかどうか・・・・?


 さて、昼休みに緊急で議会運営委員会が招集されました。内容は「人事案件の撤回」「新しい議案の追加」というもの。
 人事案件については、この活動報告でも数回話題にした「収入役人事について」。地方自治法の改正ですでに廃止が決定した収入役。とてもタイミングがよく、多摩市の場合には現収入役の任期が今月末で終了。それにあわせて、後任人事の提案があったわけですが、廃止がわかっている特別職の後任を選任をする必要があるのか疑問だと主張してきたところです。

 昨日の説明によると、改正地方自治法の「公布日から施行日前日までに、収入役の任期が満了またはかけた場合には収入役を選任しないことも可能」という経過措置があるということ。5月31日に参議院にて可決成立し、6月7日、つまり明日に公布されることが明らかになったので、「人事案件は提案しない」=「人事案件の撤回」をお願いしたいという話でした。
 議案の提出には「7日ルール」というのがあり、その議会に提案予定の議案は開会の7日前に議員に提出しなければならないという「申し合せ」が存在しています。そこで、「提案」はしていないけれど「提出」されている議案であるために、その取扱いをめぐって議会運営委員会に諮ったということです。

 提出している議案の撤回については、議長個人の判断でもできるようですが、多摩市議会の場合には議会運営委員会に了解を得るという意味では民主的です。なので、市長から正式に議長の申し入れがあった段階で「人事案件の撤回」がなされることが認められました。

 さて、それとともにあわせての追加議案・・・・それは「助役二人制」にするための助役定数条例とポスト増になった助役の人事について。
 しかし、ここで壁になったのもまた「7日ルール」。追加議案についても審議予定日の7日前に提出しなければならないというきまりです。市長のつもりとしては、早ければ改正地方自治法の公布日(明日)にあわせて助役に関する議案を提出し、明後日からの補正予算・条例審議に間に合せようと考えたようです。
 先例では、「緊急性」が認められる場合には、「7日ルール」の例外的運用をしてきた事例もあるとの話でした。そこで、議会運営委員会では追加議案の「緊急性」が議論になったのですが、結果的には「緊急性があるとは思わない」という意見が出されたため全会一致にならず、仮に市長が追加議案を出すにしても「7日ルール」を遵守し粛々と進めてもらうこととなりました。


 となると・・・どうなるのでしょう。最終的に市長が追加議案を提出した段階で、再度議会運営委員会が召集され、対応が協議されることとは思いますが、今日のところは結論が出ず。
 中には、市民に助役二人制の必要性をしっかりと説明するための一定の時間の確保をすべきとの主張した委員もいました。そうなった場合には今定例会の間に追加議案の決着をつけることは出来なさそう。市民に対する説明責任を果たすべきだとの主張は私もそのとおりだと思います。
 この一連の人事案件への市長の対応が右往左往していることについて、「地方自治法の改正がどうなるのかという微妙な時期にあったから・・・・」という理由で説明され、それを言い訳にするとしたら、それは不十分と言えるでしょう。
 「やっぱり、こっちにしました・・・・。」と追加議案を出すのではなく、とりあえず「人事案件を撤回」というだけの身のこなしであれば、市長に対するポイント上昇間違いなしだったと思うのですが・・・・。

投稿者 hisaka : 2006年06月06日

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