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2006年05月30日

ごみゼロDAY!

 今日は5月30日で「ごみぜろデー」でした。そのことを知っている人はほとんどいないように思います。ちなみに私もつい最近知ったばかりです。今日一日くらいはいつも以上の「ごみ減量」を心がけたいものですが、残念ながら我が家では子どもが保育園を欠席しているために紙オムツごみが普段の日の2倍以上はあります。子どもを保育園に預け始めて以来、私はすっかりと紙オムツ愛用者になっているのですが、今日ばかりは・・・ごみ箱の紙オムツを見て心が痛み、少しは反省しました。やっぱり布オムツの推奨は大事なことかもしれません・・・・。

 ということで、今日は「ノー・レジ袋キャンペーン」をお手伝いしました。市民、職員、途中参加で市長とが一緒になり、駅前にて「マイバック持参」の呼びかけをしました。平日昼下がりの多摩市には人が少ないために、約40名ほど集まったスタッフの人数が余り気味・・・だったのが残念でした。とても賑々しく、楽しい雰囲気だったのでチラシの受取り率はよかったと思います。これが休日だったらな♪と思いました。

 ごみの減量は結局は私たち一人ひとりの生活スタイルの見直しができるかどうかにかかっていると思います。例えば私も布オムツを使うとか・・・・そういう一つひとつ‘暮らし方’を変えていけるかどうかだと思います。それは「本当にこんなに便利でいいのか?」とか「便利さだけで選ぶの?」とか、色々と考えることからはじまるように思っています。「ノー・レジ袋キャンペーン」も考えるきっかけをつくるための取組みです。
 確かに今、進められようとしている「家庭系ごみの有料化」という手法もひとつかもしれませんが、それだけで大々的に意識変革を起こすことは難しく、このような地味なキャンペーン活動を継続することが大切だと感じます。なぜなら、随分前にも「ノー・レジ袋キャンペーン」を手伝ったことがありますが、その時よりも「マイバック」を持っている人は増えていたからです。少しずつ普及している「マイバック」に喜びを感じました。
 この世の中には「流行り物」をプロデュースする人がいると思います。「あのマイバック持ちたい!」「あのマイバックでお買い物したい!」と爆発的人気を獲得してしまうような「マイバック」ができればいいのに。「マイバックブーム」を待望します。


 さて、昨日から引き続き「人事」関係のこと。地方自治法の改正案などを手に入れて、内容を見ているのですが・・・・。

 そもそも、現在の「助役」という役職。地方自治法では下記のような定めになっています。

第161条 都道府県に副知事1人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。
2 市町村に助役1人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。
つまり、助役は置かないことも可能です。しかし、収入役は違います。
第168条 都道府県に出納長を置く。
2 市町村に収入役1人を置く。ただし、政令で定める市及び町村は、条例で収入役を置かず市町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる。
多摩市の場合には人口が10万人以上なので収入役は置かなければなりません。(地方自治法施行令第132条の2 地方自治法第168条第2項に規定する政令で定める市は、人口10万未満の市とする。)

 来年からの地方自治法の改正においては出納長と収入役は廃止。そして助役は「副市長」に変更されます。しかし、助役の仕事がそのまま副市長になるのかどうかはよくわかりません。副市長にはもしかしたら現在の収入役の仕事の部分も含まれるのかもしれません・・・・・と思うわけですが・・・実は現在の収入役の仕事をするために「会計責任者」という役職が配置され、その役職は「長の補助機関である職員のうちから」市長が任命することになっています。
 
 つまり現在の収入役の仕事とは・・・・

第170条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、出納長及び収入役は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。2 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
1.現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
2.小切手を振り出すこと。
3.有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
4.物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
5.現金及び財産の記録管理を行うこと。
6.支出負担行為に関する確認を行うこと。
7.決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。

となっているわけですが、この仕事をするのは「副市長」ではなく「会計責任者」になると思われます。


 そんな中で、市長が目論んでいる「副市長二人体制」には納得し難いものがあり、二人配置するからにはそれなりの確固たる構想を示してもらう必要があるでしょう。それに、上記にも示したとおり、現在の地方自治法でも助役を置かなくてもいいようになっているのですが、改正される法の中でも必ずしも副市長を置かねばならないとはなっていません。助役を置かなくてもいいのと同様に、条例において副市長を置かなくてもよろしい・・・となっていることも見逃せません。
 今日の検討はこれにて終了・・・・・。

投稿者 hisaka : 2006年05月30日

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