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2005年08月01日

自治基本条例施行から一年・・・

 先日の広報に掲載されていた自治基本条例施行から一年を迎えてのキャンペーン。市内4駅におけるPR活動は4日(唐木田)、7日(聖蹟桜ヶ丘、永山、多摩センター)で行われるようですが、あわせて今日から庁舎のロビーで自治基本条例に関連した資料の展示をすることになっていたので、足を運んできました。確かに、正面玄関すぐのところに掲示物と資料が置いてありました。
 しかしながら、しばらくの間、その付近で様子を見ていましたが、私がその場に居合せた限りでは、立ち止まって掲示物や資料を眺める人はほとんどおらず、掲示ボードの前を素通りする人ばかりでした。その様子をじっと見つめながら、自治基本条例の役割を改めて考えさせられました。9月議会の一般質問のテーマにもなっているので、市民の自治基本条例に対する反応を冷静に受け止めたいと思いました。


 ところで、市議会ウオッチングのメンバーの方々と遭遇してしまい、政務調査費について話をしました。実は私たちの会派は支給されている政務調査費を使いきることなく、ほとんどを市長に変換している状況に対し、意見をいただきました。政務調査費を有効に活用していくべき、積極的に利用して、市政調査などに生かすべきだと言うことでした。もちろんそれについては、私も同様に考えています。
 しかしながら、かつては第二の報酬ともいわれてきた政務調査費。現在は、多摩市の場合には報告書も公開、そして添付した領収書なども公開することになっており、かなり使途も厳選されるようになりつつありますが、それでも市民にはいまいち理解されにくい存在のように感じています。
 
 そもそも「政務調査」ということの解釈が定まっていない現状で、何が政務にあたるのか?という議論がずっと残されていること。何となく使いづらさを覚えていますが、特に私が難しいと感じているのは、宿泊を伴う視察です。遠方地域まで行った場合には宿泊も必要になる場合があって当然です。しかし私は宿泊を伴うような視察はなるべく控えたいと思ってます。というのは、「宿泊料は1泊につき14,000円(定額)とすること。」というキマリがあるからです。今は価格破壊もありビジネスホテルなども1万円前後で宿泊することが可能ですが、実費請求ではなく定額請求をしなければならないので、実際の宿泊料と支給される宿泊料との間に誤差が生じてしまいます。
 この宿泊料をはじめとする支出基準は代表者会議で議論され決定される事項です。2年前の改選後も政務調査費に関しての意見交換がありました。私は会派を通じて、「実費請求」を主張しましたが、これは受け入れられませんでした。そこで妥協せざるを得なかったという経緯があります。代表者会議は合議制なので、一つの会派でも反対をすれば議論は中断してしまい、「話合いはこれにて終了」と幕を閉めてしまいます。そうなった場合には、物事の決定ができないので「従前通り」となってしまいます。宿泊料支給についても、従来と同じく定額15,000円を踏襲せざるを得なくなるわけです。
 そこで悩ましいわけですが、「従前通り」を選択するのではなく、それよりは1,000円であったとしても、支給額を減らすことができる方向に賛同したのです。

 しかしながら、やっぱり私は今でも「実費請求であるべき。」と考えていて、そのことを思うと、宿泊を伴う視察に積極的にはなれないのでした。このような宿泊料の計上の仕方は、市民にはなかなか納得されないものと考えているところです。それこそ自治基本条例の精神を生かして、市民とともに議論してみてもいいのかもしれません。


 何はともあれ、自治基本条例をもっともっと使いこなすことが必要なようです。そのためには、市民の中にこの条例を浸透させていかねばなりません。

投稿者 hisaka : 2005年08月01日

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