« 市民の論理・行政の論理 | メイン | 聞いた話を確認する作業が大事 »

2005年05月19日

全会派合同説明会

 議員を一同に集めた会派説明会が開催されました。おそらく個別には事前に意見交換の形式をとりながら説明を受けているとは思われるので、今日の説明会はどちらかというと「確認」の意味での説明会という様相でした。そのために、あっさりとあっけなく終了しました。説明された内容は・・・・事前の意見交換の時と変更したものはありません。この手法を取り入れたのが今回からだとすれば、今後の対応に期待したいわけですが、事前説明でなく、あくまでの事前の意見交換であることを強調したいです。意見交換は市長の意見を聴く会でも理解するだけの場でもないはず・・・と考えたいものです。

 さて、6月議会ではめったにないはずの補正予算が提案されます。本予算が可決したのは連休前の4月でした。それを考えると一ヶ月もせずに補正予算ということで理解しがたいとの声も聞こえています。補正予算の内容は暫定予算の影響を受けた債務負担行為に関する事項もありましたが、それ以外に2件あります。
 一つはベルブ永山における住民票や印鑑証明書の受け渡しサービスに関するもの、もう一つは小児科専用の救急診療所実施の費用です。前者は現在の自動交付機が廃止されることに伴う代替サービスで、後者は今は準夜診療事業として子どもから大人までを対象に行われているサービスを子ども対象のサービスへの重点化です。どちらも決して否定するものではないと考えますが、まだ、新年度始まってから間もない6月の議会で補正予算の提案をするには疑問が残るとする意見も理解できます。

 それからもう一つ。今回の定例会には指定管理者導入に関する条例が提案されます。パルテノン多摩、多摩中央公園駐車場、コミュニティセンター、ベルブ永山駐車場、駐輪場(無料駐輪場は当面除く)です。指定管理者制度は民間の知恵を生かすことを目的にしてできた仕組みですが、ベルブ永山駐車場以外には指定管理者の公募をしないようで、どうやら「多摩市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」の第5条に基づく事業者の選定を行うようです。ちなみに第5条とは・・・

(公募によらない候補者の選定)  第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定による公募によらずに指定管理者の候補者を選定することができる。 (1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる団体があると認められる場合 (2) 第9条第1項の規定に基づき指定管理者の指定を取り消した場合又は指定管理者が管理を辞退した場合において、緊急に新たな指定管理者を指定する必要があると認める場合 2 前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、市長等は、あらかじめ選定しようとする団体と協議し、第3条に基づく申請を行わせるものとする。

 公募をしないということは、市長等が自信を持ってお勧めし、最も相応しいと判断する団体を選定すると言えますが、特にパルテノン多摩については現在の財団に引き続き任せていく方針が出されているわけで、議会からも多数の厳しい指摘があることを受けてどう判断したのか十分なる説明をすべきだと考えています。

 6月定例会が始まるというのに、なんだか選挙モードです。選挙に追われながら議会活動が中途半端になることだけは避けたいと必死です。

投稿者 hisaka : 2005年05月19日

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
/892