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2005年02月14日

市議会議員の報酬など

 昨年10月27日に市長から特別職報酬等審議会に対し(1)多摩市議会議員の報酬等について (2)多摩市長、助役および収入役の給料等について (3)報酬及び給与等の改定実施時期について諮問がされていました。4回の審議会開催を経てまとめられたという答申が議員に配布されました。

 結論は以下のようにまとめられています。(1)市議会議員の報酬月額については改定を行わないのが適当とするものの、期末手当支給率を一般職員の年間支給率と同率とすることが適当である。(2)市長らの給料等については現在の給料月額の改定は行わず、期末手当支給率は現行どおり一般職員と同率で適当。(3)改定時期は平成17年の4月1日が適当。

 つまり、実質的に今回の答申では、議員の期末手当支給率を変更するのが望ましいし、そうするべきだというニュアンスを含んだものになっていると言えます。職員人件費2.5%削減の話も急浮上するくらいに厳しい財政状況のことを考えるなら、審議会の答申がなくとも議会がどうするかが問われます。

 それにしても、市長から審議会の諮問事項に「市議会議員の報酬等」が入ってしまうことに非常に違和感を覚えます。そういうキマリになっているので仕方のないことかもしれませんが、現行の地方自治法は依然として、首長権限に重きが置かれています。給与明細を見てみると、給与支払者はもちろん市長。何だか市長に雇われているような気分にさえ陥ります。ただ形式だけの問題として片付けられることかもしれませんが、このことひとつとっても、二元代表制とはほど遠い構造になっていると言える気がしてなりません。

投稿者 hisaka : 2005年02月14日

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