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2005年01月12日

議員の仕事は「非常勤」

 4月からの保育所入所の申込書類の提出をしましたが、所定の書類を揃えながら、議員の身分について考えさせられました。議員の身分は「非常勤特別職」という位置づけです。この身分が書類提出をややこしくしました。
 というのは、「在職証明書」という書類を提出しますが、これは事業所が勤務内容や勤務時間、賃金手当などについてを証明するものです。議員の場合には「多摩市議会」、議長名により在職証明してもらうことになります。ところが就労形態が問題です。なぜならば「非常勤」という身分だからです。議会だけでいうならば、定例会がない時には極端な話、仕事の日数や仕事の時間については「0」とも言えます。でも、定例会だけに議席に座っているだけでは仕事になりません。これでは実態に即さないということになります。そこで、私の場合には生活者ネットワークにも証明してもらうことにしました。もし、無所属で活動をしている議員であれば自己申告のかたちになるのだと思います。いずれにしても仕事の日数も休日も、仕事の時間にしても「不定期」なので書き方が難しい書類で、また、「自己申告」をするという点では信憑性が問われそうな気がして、何となくすっきりしない感がありました。
 とりあえず、実態に即して書類提出することが認められ、ほっとしていているものの、就労形態が「非常勤」であることには変わりありません。これの位置づけをどう評価していいのやら・・・と考えさせられます。

 ところで議員には「非常勤」なので退職金がありません。そのかわり手厚い年金が用意されています。地方議員ならば3期12年以上つとめれば議員年金をうける権利を取得します。12年以上にならない人は解約扱いで、一時金として返戻されます。生活者ネットワークの議員の場合には議員年金問題との関係もあり、議員は2期でローテーションということにしています。なぜならば、ネットの議員として3期つとめた人であれば議員年金としてもらうのか、一時金としてもらうのかの選択ができるからです。議員年金としてもらうと言うことになれば当然ながらその権利は個人に帰属します。ネットの場合はここが問題になるのです。一時金としてもらう場合にはその半分以上をネットに寄付することになりますが、議員年金を個人として受け取ることを選択すれば、年金受給されるようになった時、それをネットに寄付するのかどうか…そのことが個人の判断に委ねられることとなります。「議員年金はどこに帰属するのか?」について、議論をしないようにする。これは多摩ネットが2期を1クールにしている理由の一つです。

 それにしても、もともと2期しかやらないことを前提にしているにも関わらず、議員共済に加入して掛け金を払いつづけることを拒否できないものかと思います。なぜならば、毎月の掛け金は私の場合6万6300円、ボーナス時の掛け金も含めれば年間で80万円ほどになります。ネットのキマリのとおりに2期8年つとめたとすれば支払い総計は約640万ほどになるわけですが、そのうち一時金では半分ほどしか戻らない計算になるそうです。つまり、議員年金をもらえることを前提にしながら議員活動をしている人と比べるとネットの議員は全く立場が異なります。私に言わせれば、「何のために掛け金をしているのか」と疑問を感ずるのです。議員共済に入らずに、民間の保険に入っている方が継続性を考えても私にとってはよっぽどメリットになるからです。
 ネットでは議員年金のあり方を問題にしているわけですが、見ようによっては、ミスミス掛け金の半分以上はどなたさまかの議員年金の一部に使用されていることになり、掛け金を‘ドブに捨てている’という捉え方もできないわけではありません。そこで私はネットは掛け金拒否を表明する方がいいと感じています。一時的な解約金は何もありがたい存在ではなく、掛け金分を積みたて貯金した方がよっぽど良さそうです。

 「非常勤」という身分上、議員には退職金はないですが、その一方でたったの12年間だけ掛け金を払えば年金が保障されるという仕組みはいかがなものかと思います。議員の身分をどう位置づけるのか考え直すべきと思うわけですが、そのためには法律改正が必要です。つまり、地方議員の手の届かないところに決定が委ねられているのです。本当におかしな話です。

投稿者 hisaka : 2005年01月12日

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