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2003年07月17日

‘マニフェスト’ブーム

 最近、話題の「マニフェスト」。市民セクター政策機構が主催した「マニフェストを考える」という学習会に参加しました。

 マニフェストとはイタリア語で「はっきり示す」とい意味だそうです。実は日本でも産業廃棄物管理票制度が別名マニフェスト制度と呼ばれてきた経緯がありますが、これは廃棄物の処理を委託した(ゴミ)排出事業者が、廃棄物が適正に最終処分されたことを確認するという仕組みです。産業廃棄物管理用票を見れば「ゴミの出所」が明らかになり、さらに、どこで誰が処理をしたのかも「はっきり示」されます。だからマニフェストというわけです。

 つまり、マニフェストははっきりと示す必要があるので「~できたらいいな・・・。」では困り、「~します。」でなければならないのです。マニフェストを提唱している元三重県知事の北川氏は「おねだりリスト」ではないと言っています。これは確実に実行されることが約束されるのです。「数値目標」「具体的な財政措置」「実施時期」などが出来る限り具体的に示される必要があり、事後評価可能な状況にして作成しなければ全く意味がないのです。「実行した」か「実行しない」が明確にされなければなりません。

 ところで、国政選挙の足音が近づいてきそうですが、各政党は「マニフェスト」を提唱しています。そもそもマニフェストはイギリス議員内閣制によって発展してきました。その意味で国政選挙でマニフェストが語られるのはちょっとわかる気がします。
 マニフェスト選挙では有権者は候補者別公約(人的関係・義理)によって投票するのではなく、政党のマニフェストで投票をしていきます。つまり候補者の魅力へのウエイトが低くなるわけです。
 投票が市民と議員との契約だとすれば、市民が契約するのは個人の議員ではなく政党となるわけです。なぜならば、マニフェストの予定しているのは政権交代であるからです。

 ところが、どうでしょうか?日本で今、流行っているマニフェスト。しかも地方政治において、この間の選挙でも大いに語られてきました。でも、私は冷静にマニフェストを捉えなければならないと感じています。なぜなら地方政治は二元代表制だからです。
 最近私がさらに疑問なのは、今度の国政選挙で政党ごとにマニフェストが示されたなら、政党所属の地方議員はどのような影響を受けるのかということです。これについても全く語られていないことに注目しています。とかく、マニフェストが何だか目新しくて、何となく期待される雰囲気があり、そして‘ことば’が華々しく広まっている状況を見て、いかにも「日本的」だなと思っています。

 ところで、今日の学習会に元川崎市議会議員の方と一緒になりました。さっそく「常任委員会が200日以上も行われているんですね。」と尋ねると「あんなの、効率よくやればいいの。もっと。だって10分間しか開いていなくても、会議をしたことになって費用弁償が出るんだから・…。」とおっしゃっていました。費用弁償とは‘日当’のことです。つまり彼女は「無駄遣い構造」を指摘しているのです。なるほど、やっぱり聞いてみないとわからないな…と思いました。なぜなら、日当が出ていることに驚いたからです。
 ちなみに・・・多摩市では「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」において下記のようになっています。

 第3条 議員が議会の招集に応じ、又は委員会に出席したときは、費用弁償として次に掲げる額を支給する。
(1) 1日につき執務が引き続き4時間以上にわたる場合 800円
(2) 1日につき執務が4時間未満の場合 500円

 これは条例を改正して、廃止の方向で考えるべき課題のひとつだと思います。私自身も今日までは、すべて報酬に含まれているものだと考えていました。認識の甘さを反省しました。

投稿者 hisaka : 2003年07月17日

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