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2003年05月15日

「あれ?」「あら?」って思うこと

 今日は政務調査費の交付に関する説明会がありました。きちんとした説明を受けたのは今日が初めてで、改めて「そうなんだー・・・。」とため息がでるところがありました。
 実は去年の会計の帳簿を提出したところ、一点だけ困ったことがありました。それは視察などへ行った時の宿泊費のことでした。なるべく安上がりで終わらせようとするので、インターネットなどで最低限の条件の宿を探して宿泊し、実費請求をしました。ところが宿泊した場合には一律1万5千円支給されるというキマリなのです。つまり本当は1万円しかかかっていないのに1万5千円支給されるということになると、使わない5千円分をどう扱えばいいかという問題が出てくるわけです。
 そもそもなぜ宿泊費の支給額が一律1万5千円なのかの根拠がわかりません。そのことを質問したところなんと条例で決められているというのです。条例で決まっていると言われれば反論の余地がないわけで、行政職員は条例で決定している通りに事務処理をしたこととなります。要は私が実費請求で処理したことが誤りで、結局、昨年に会派結成当初に支給された政務調査費を返戻する時に、自分自身で計上していた額よりも返戻確定額が少なくなってしまったのです。これは非常に問題なことだと感じています。つまり実費で支払うのが正しいやり方だと考えるからです。
 この議員の宿泊費に関するきまりは、市職員などのきまりに準じるかたちで制定されているとのことで、よく聞いてみるといわゆる長などの特別職では1泊あたり1万5千円、職員では1万4千円とのことです。聞けば聞くほどに疑問なのは、なぜ千円の差を設ける必要があるのかも不思議なことです。千円の意味がよくわからないのです。
 私は宿泊費としての支給に上限額を設ける必要はあるものの、やはり実費請求のかたちを取るのが当然だと思います。
 早速に職員のところへ行き、どうやって支給額の決定をしているのかを尋ねてみました。近日中に答えがもらえると思います。
 政務調査費には議会の代表者会議で決定した交付に関する細則があります。新しく議員になった方は、この細則がどういう議論の経緯を経て決定したのかを知りたいと言われましたが、これについても代表者会議には会議録がなく、細かなやりとりまでは知ることができないようでした。これもまた、問題だと思いました。条例では調査研究をするための人件費や事務所費にも使用することが認められているわけですが、細則では人件費と事務所費として支出できないことになっています。なぜその違いが生じているのかは、やはり細則を決めた当時の議論からしか理由を知ることは出来ません。代表者会議の会議録もやはり必要だと感じました。
 昨年一年間議員として活動をしながらも、見落としていたことがいっぱいあることにとても反省をしています。でもそのことに悔しがっている暇もなく、反省を生かし次へとつなげたい、領収書の添付による政務調査費の支出先の公開を含めて、改善提案をしたいと考えています。

投稿者 hisaka : 2003年05月15日

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