議員が長期欠席する場合の報酬問題。

ひな人形をだすかどうか迷いつつ、とりあえず手軽に出せるものを飾ってみましたが・・・・やっぱりひなあられが大きすぎるな。今日はかいはでミーティングをしたり、打合せをしたり・・・市役所他を行ったり来たりで過ごしました。今日の話題は「長期欠席議員の報酬」についてです。今、代表者会議で話題になっています。

「長期欠席議員」

正直、市民には長期欠席している議員が存在するのかどうか・・・市議会ウオッチャーでつぶさに議会状況をチェックしていない限り、知られていないことだと考えています。多摩市議会の場合には過去からも体調不良あるいは入院などで議会活動ができず「長期欠席」せざるを得なかった方もいらっしゃいますが、そのこともほとんど知られていません。いつのまにか辞職されている場合もあります。世の中的にも地方議員に向けられる視線が厳しくなり、この問題に対して、「臭いものにフタ」状態になっているのでは?という指摘もされていますね。私の所属する会派では「議会の自浄能力」の問題と捉えてきましたが、条例制定権のある市長がそのまま議会対応を見守っている状態に責任とリーダーシップに欠けるというのもまたなるほどと思います。

いずれにせよ、この件、早急に規定の整備をすべきだろうと考えていて、多摩市議会でも概ねその方向で各回は意見がまとまっています。

ところが、問題は「長期欠席」をどう考えるか?「長期の基準は?」・・・どの程度を長期とするのか、その場合の根拠をどうするのか?で頭を悩ませてしまうわけです・・・。というのも、多摩市議会では「定例会初日だけは出席してあとは全欠席で、また次の定例会初日に出席」あるいは「初日と最終日のみ出席」というケースなどがあり、実質、活動しているとはどうしても言い難く、「長期欠席」と同じ状態だと認められるのに「継続欠席」に当たらないと判断せざるを得ないケースが存在しました。連続性というならば、一日でもでてくれば「連続」でなくなりますね。ここの取扱い?判断がなかなか難しい・・・・。

 

議員の場合、選挙で選出されていることが背景にあり、「辞職勧告」をつきつけるというのもよほどのことがない限り・・・困難。当該議員を選出した市民の意向も尊重することが求められるからですね。「臭いものにフタ」という感覚でなくとも、その議員の存在を必要としている市民がいるということですし、「あなた辞めなさい」とはなかなか言いにくい。ですので、「ちょっと欠席しすぎだよな。活動できているとは言い難いよな」と思っていたとしても、触れにくかった問題であったことは事実。そうこうしているうちに、また選挙が行われたりして、結局、規定を設けるタイミングを逸してきたのかなとも思います。「逃げ」と言われればそうなのかもしれませんが。

しかし、ついでに言えば、もともと、議員は男性ゴリゴリ社会であり、女性が議員として活動することにまで想像が及んでおらず、ましてや、出産できる年齢の女性が議員になること等、一昔以上前は発想になかったわけで・・・・「出産休暇」みたいなものも不存在でした。該当する議員がいれば、各自治体ごと個別に条例制定していたようですが、多摩市議会の場合にも「出産休暇」はなかったですね。今は、全国市議会議長会からの一斉のオフレ・・・各地方議会の規定見直しが行われ、いずれの地方議会にも制度として設けられました。「そんなの必要ないよ」なんていう人もいなくなったということでしょう。まだまだ全国くまなく視点を広げれば「女性議員0議会」も珍しくないのですが。

いずれにせよ、規定があればわかりやすい、単純明快というわけ。出産のために欠席する場合に「気がひける」ことはない・・・それと同様、長期病欠で活動できていないなら「報酬は削減」となっていれば、その通りに事を進めればよいので。

なのに、誰一人、今の多摩市議会で、長期病欠議員の報酬問題を否定する議員はいないのに、何だか、過去の事例に照らした時の「連続性」問題・・・ある意味、すごくテクニカルな「継続欠席」回避手法を用いられた場合の対処法・・・どうすればよいものかと考え始めると「基準」をどうつくればいいか、何だかハードルが高くなっております。困ったものです。何とか打開策を見つけたいものです。好事例などありましたらご教示ください!